2007年08月18日

二輪の事故で危険運転致死傷罪を初適用

今年6月の道交法改正により、四輪車に限定されていた危険運転致死傷罪の適用が二輪車にも適用可能になりました。危険運転致死傷罪は、危険運転致死罪の場合は最高で懲役20年、危険運転致傷罪の場合は15年という厳しい処罰。道交法改正以降、初めて二輪車にも危険運転致死傷罪が適用されたのでお伝えしましょう。

危険運転致死傷罪の疑いで逮捕されたのは、飲酒後に睡眠薬を飲んでバイクを運転し事故を起こした男性。事故は高校2年の男子生徒と出会い頭に衝突したというもので、男子生徒は足に軽傷を負っています。

今回の事例、確かに危険。飲酒した量はバーボン2杯。しかしそれだけでなく睡眠薬を飲んでいたというから厄介です。男子生徒のケガが軽かったのが何よりの救いか? そして、新たにはっきりしつつあるのは、自動車運転致死傷罪との分かれ目。

例えば先日起きた東名高速の追突事故では、被害が甚大だったにもかかわらず、自動車運転致死傷罪が適用される雰囲気。どうやら「過失の割合が低い場合は業務上過失致死傷罪、過失の割合高ければ自動車運転致死傷罪、過失ではなく故意の場合は危険運転致死傷罪」という棲み分けがハッキリしだしたようです。

二輪でも危険な運転には危険運転致死傷罪を適用すればいいと思う。こうした事故だけでなく、けれど、まだまだ危険運転致死傷罪と自動車運転致死傷罪の境目ははっきりしない部分もある。しばらく見守っていく必要がありそうです。 (新美)

posted by Carmode at 07:35| ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする