それで問題となっているのが、「他人名義のクルマで駐車違反を検挙されたら、一体どうなるのか?」ということ。使用者と名義人が同一だったり、面識のある者同士なら問題ありませんけど、そうでない場合は結構面倒なことになる。それを利用した事件が大阪府でありました。
24歳の男性が日常的な駐車違反を繰り返していたのですけど、その男性は他人名義のクルマを使用していた。駐車禁止で検挙されても出頭せず、所有名義人に放置違反金の納付義務が発生。使用者と名義人の間に面識はなく(そのクルマは知人を通して購入したものので、名義を変更せずに使用していた)、ずっと支払いを逃れていたというのです。男性は「何度違反しても自分には絶対に請求が来ない。名義の女性とは面識がないし、文句も言われないから放置していた」と供述しています。
名義人からすれば何とも迷惑なこと。駐車違反を繰り返していた男性は逮捕され、駐車違反の回数は確認されただけで98回にも及ぶそう。もし98回分の放置違反金を名義人が払わないといけなくなっていたら、大変なことでした。
中古車などを購入する際、もしくは下取り車として愛車を手放す際、こうしたトラブルに巻き込まれないよう名義関係のことはきっちりしておかなくてはなりません。名義変更はそんな難しいことではない。知らない他人が起こした違反の尻拭いをするハメにならないよう、皆さんも気をつけましょう。(新美)

