2006年09月15日

罪に応じた適切な刑罰を

8月に福岡県で起きた飲酒運転車に追突された車内にいた幼児3人が亡くなった事故以来、毎日のように飲酒運転関連の事故が報道されている。最近は飲酒運転による事故をなくすためのクルマ側の対策についての話題をよく耳にするようになった。しかし、それよりも先に法律の方で「罪に比例した適切な制裁」を整備する方が必要ではないか? と考えさせられる事実がaある。飲酒運転取締りの際に、息を吐いて飲酒を判定する「吸気検査」を拒否する“飲酒運転検知拒否容疑”で逮捕されるケースが大幅に増えているというのだ。どういうことかというと、酒酔い運転、酒気帯び運転で検挙された場合には懲役刑もあり得る重い刑罰になるけど、この“飲酒運転検知拒否容疑”だったら罰金5万円以下で済む。つまり、違反逃れになるのである。このため“飲酒運転検知拒否容疑”は02年の道交法改正以前は年間300件程度だったのが、法改正以降は年間500件近くに増えているのだ。

このようなことが起きるのは、例えば飲酒運転中に人をはねてしまうような事故を起こした場合、現行犯逮捕よりもひき逃げのようにその場から立ち去り、後から検挙された方が軽い罪になるといったような「逃げ道」がいたるところにあるからだと思う。駐車違反で「本当に迷惑な駐車」からではなく「取り締まりしやすいところ」から捕まえるような体質が飲酒運転の取締りにも出ているのではなかろうか。とにかく「重い罪ほど重い刑罰」のような、ある意味公平な取締りをしていかないと飲酒運転による事故はなくならない。(永田)
posted by Carmode at 20:53| ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする