これまでのワンストップサービスによる代理申請では、住基カードや商業登記電子証明書で電子署名がされた電子委任状が必要であった。26日からは、これまでも自動車の登録で利用されている印鑑証明書と委任状の本通を運輸支局に提出することで、電子委任状の無い申請データも受け付ける。
ただし、この申請では数回運輸支局に足を運ぶ必要があることから、大量の申請が想定される行政書士および日本自動車販売協会連合会による代理申請が対象。
同省では、今回の改正で、新車の購入者は用意する書類が従来と変らなくなり、また、代理申請者は電子申請のメリットを享受できるとしている。