これまでは、ナンバーと簡単な請求理由を記入し、身分証明書を提示するだけであったが、19日からはナンバーに加え、車体番号(下7桁)も必要となる。また、請求理由もより具体的なものが求められる。
例外として、私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合には車体番号の記入は必要なくなるが、その場合には、その放置の場所・見取り図・放置期間および放置車両の写真を明らかにしなければならない。
今回の変更は、昨年5月に公布された改正道路運送車両法の施行に基づくもので、個人情報保護を強化する観点から申請条件が厳格化されることになった。
国土交通省による制度変更の案内(PDFファイル)
http://www.ktt.mlit.go.jp/topics/0708/cc_t070813.pdf